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エリンサーブより「新型コロナウィルスの流行に対する雇用調整助成金」のお知らせ

エリンサーブから新型コロナウィルスの流行に対する雇用調整助成金のお知らせです。
 
4/7(火)に改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条1項の規定に基づく緊急事態宣言が出されました。また、4/15(水)からは兵庫県内において休業要請が出されております。新型コロナウィルスの感染拡大は世界中で続いています。手洗い・うがいをしっかり行うなど、自らを守る対策をしっかり行いましょう。やむをえず外出する際は密閉・密集・密接の3つの密を防ぎ、感染拡大を防止できるように心がけてください。
 
事業者の方にとっては、新型コロナウィルス蔓延の影響で、経営環境が大きく悪化しています。影響が出ている企業・フリーランスの方に対しては、国からも支援策が随時公表されています。情報をしっかり見極めて必要な支援を受けられるようにしましょう。
 
今回は新型コロナウィルスの蔓延により、売上が減少した企業・フリーランスの方に支給される持続化給付金についてのお知らせです。
 
持続化給付金は感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。他にも支援策はたくさんありますが、この持続化給付金は貸付や補助ではなく、支給されるものになります。
 
支給される条件は以下の通りです。

【給付対象者】
中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者(法人・個人事業主いずれも対象)でありかつ、新型コロナウィルスの影響により売り上げが前年同月比50%以上減少している者
 
【給付額】
前年の総売上(事業収入)から前年同月比50%減少しているつきの売上×12ヶ月分を差し引いたもの
ただし、法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内
 
新型コロナウィルスの影響で、営業ができていない店舗や飲食店などであればほぼ活用できる内容になっています。なお、「売り上げが前年同月比50%以上減少」の対象となる月は2020年1月から12月となっています。この中で1ヶ月でも売り上げが前年比で半減していたら支給されます。どの月を選ぶかは事業者側が選択できる形になります。
 
申請時に必要な書類は以下の通りです。
 
【必要書類】
 
◆法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
 
◆個人事業主の場合
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿等
 
これ以外に住所や入金用の口座番号(通帳の写しで確認)が必要となります。
 
申請はweb上での申請をメインとしています。なお申請時にGビズIDは必要ありません。
現時点では支給は始まっておらず、補正予算が成立してから申請受付開始となります。電子申請の場合、申請後2週間程度で給付することを想定しています。
 
現在公表されている中で、給付されるものはこの持続化給付金だけです。申請は補正予算成立後になりますが、影響を受けている方は是非申請してみてください。
 
 
【問い合わせ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口
TEL:0570–783183
【時間】9:00~17:00(土日祝含む)
 
支援策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
持続化給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
 
 
自社にあった補助金がわからない、この内容で使えるのかわからないなどのご質問がある場合は、兵庫県内、神戸市内に経営相談窓口が設けられています。お困りの方はまずはこちらに相談してみてください。
https://www.erinserve.com/startup/3276
 
 
 

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起業情報 DATE : 2020.04.29