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エリンサーブから事業復活支援金のお知らせ(2022/2/2)

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エリンサーブから事業復活支援金のお知らせです。
 
2022年に入り、再び新型コロナウィルス感染者が増えてきました。今一度、手洗い・うがいなど基本的な対策をしっかり行っていきましょう。
新型コロナウィルスの蔓延は、事業運営に大きく影響を与えています。そのため、国や地方自治体は給付金や補助金などの制度を作成し、事業を継続するための補助をしています。
国として新たに準備されたのが事業復活支援金です。
 
事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高に比べ50%以上または30%以上50%未満減少した事業者が対象となります。
今回はこれまでと異なり、30%以上減少であれば支給対象となります。
 
給付上限額は以下の通りです。
【①売上高減少が50%以上の場合】
個人事業主:50万円
年間売上高1億円以下の法人:100万円
年間売上高1億円超~5億円以下の法人:150万円
年間売上高5億円超の法人:250万円
 
【②売上高減少が30%以上50%未満の場合】
個人事業主:30万円
年間売上高1億円以下の法人:60万円
年間売上高1億円超~5億円以下の法人:90万円
年間売上高5億円超の法人:150万円
 
申請には新型コロナウィルス感染症の影響を受けていることが条件となります。
国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う個人消費機会の減少や消費者の外出・移動の自粛や新しい生活様式への移行に伴う個人需要の減少などが挙げられます。
後に追加書類の提出を求められる場合もありますので注意してください。
 
また、申請には継続支援関係にある登録確認機関の事前確認が必要となります。登録機関は税理士・中小企業診断士、行政書士などの支援機関や、神戸商工会議所など、商工会議所でも行っています。商工会議所の会員や士業の顧問先が機関として登録されている場合、事前確認を一部簡略化もできます。
また、以前に一時支援金や月次支援金を受給している事業者は新たな事前確認は不要です。
登録確認機関については下記より検索できます。
 
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
 
 
事前確認後の申請はweb上での申請をメインとしています。事前確認後に申請となりますのでご注意ください。
 
 
【問い合わせ先】
TEL:0120–789-140
TEL: 03-6834-7593(IP電話からの場合)
【時間】8:30~19:00(土日祝含む)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
 
HPでのよくある質問やチャットボットもご利用ください。
・よくある質問
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/faq/index.html
 
支援策パンフレット
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf
 
 
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起業情報 DATE : 2022.02.02